医療費控除
医療費控除について
医療費控除とは、医療費の合計が年間で10万円、または所得金額の5%を超えた場合、申告を行うと税金の一部が還付される制度です。
医療費控除の対象
対象となる方
ご自身や、生計を一つにする配偶者、その他の親族の為に支払った医療費の合計が年間で10万円、または所得金額の5%を超える方。
[医療費控除額の計算方法]の算式によって計算した金額を医療費控除として所得から差し引くことができます。
対象となる治療
- 虫歯治療や抜歯
- 金歯/銀歯
- メタルボンド/セラミッククラウン
- 部分入れ歯/総入れ歯
- 噛み合わせや咀嚼障害の治療を目的とした矯正歯科治療
- インプラント
- 歯科医院へ通う為の電車・バス代(お車の場合のガソリン代は不可です)
対象となる期間
1月1日から12月31日までに実際に支払った医療費が控除の対象です。(未払いとなっている医療費は実際に支払った年の控除対象となります。)また、過去の分についても、「申請したい年の源泉徴収」「書類」「領収書」が揃っていれば、過去5年間にさかのぼって医療費控除が受けられます。
※大人の矯正歯科治療の場合は診断書を添えた方がいいでしょう。
手続きの準備
まずは下記のものを揃えて準備をしておきましょう。 また、通院にかかった交通費などは、整理して合計額を計算しておきます。(※自家用車で通院した場合にはガソリン代や駐車料金は認められていません。)
- 医療機関に支払った領収書やレシート
- 源泉徴収票(サラリーマンの場合)
- 印鑑
- 還付金を振り込んでもらう金融機関の口座番号
申請方法
税務署で申請する
上記の準備するものを用意して、最寄りの税務署へ行き、所定の申請書に内容を記載して提出します。後日、指定先の金融機関に過払い分の税金が振り込まれます。
郵送で申請する
最寄りの税務署で申請用紙をもらうか、郵送してもらってください。もしくは国税庁HPで作成することも可能です。申請用紙に必要事項を記入し投函すると、後日指定先の金融機関に過払い分の税金が振り込まれます。
提出された医療費の領収書等の税務署での保存期間は1年です。
後日、医療費の領収書が必要となる方は申告書に添付せずに、申告書を提出する際に提示(申告書を送付される場合には、医療費の領収書等の返戻を希望する旨の書面及び切手と返信用封筒を同封)してください。